医院建築ビル診内装設計から開院までofMIA桜沢建築事務所

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医院内装設計:問合せから開院まで

最初に

先生との連絡方法について

 既存の医院改装、ビル診内装いずれの場合であっても基本的には一緒です。ここではビル診内装設計の場合としてお話を進めさせていただきます。
 お問合せ等でご連絡いただきましたら、最初に先生との連絡方法をご選択いただきました方法でこちらからご連絡を取らせて頂きます。

計画内容の確認(最初の打合せ内容)

 計画内容確認、診療方針をお聞かせ頂き医院の計画概要を把握させて頂きます。また特別にアピールしたい診療行為等もお話しいただきます。
既に借室予定の計画が有る場合には、その設計図等をご持参いただきます。
借室面積と計画内容のすり合わせを行い、ご希望の諸室が確保できるか概ねチェックいたします。
次に、開業時期のスケジュールを検討致します。貸主側の条件、内装設計期間、内装工事期間、医院開設時期、先生の勤務先等のすり合わせをさせて頂きます。

現地確認(実際に建物内を調査)

基本的には先生と共に現場を確認させて頂きます。計画の内容によっては事前に関係諸行政機関の調査を済ませてから現場確認となる場合も有ります。
この時点では、概ね医院計画構想を準備してから臨む場合が多い様に思います。
特にスケジュールがタイトな場合は上記の様に致します。
現地調査では、設備関係(給水、排水、空調、換気、電気等)、建築関係(建築基準法、消防法、医療法等)、工事関係(搬入、工事騒音、工事時期、内容)、計画概要が実施できるかのすり合わせが中心となります。
各所の寸法等の採寸は、後日再度調査する場合が多いと思います。


内装企画設計

現地確認が終了致しましたら、いよいよ企画設計に入ります。
先生の計画概要、診療方針に基づくと共に、私達の経験を加味しながらまとめます。現地確認から企画案提出まで概ね2~3週間、規模によっては1カ月位の期間が必要となります。(スケジュールがタイトの場合は調整いたします。)

計画案イメージのご提案(3D:スリーディー:立体表現)

当社の特徴は、この企画設計に於いて医院イメージをご提案することです。
初めて医院を計画する場合は、企画設計図面だけではなかなか実際の医院をイメージしにくいのが現実です。
その点、3D(スリーディー:立体表現)でご提案させていただく事でより明確にイメージ頂けると思います。


基本設計

企画設計案と3D(スリーディー:立体表現)を基により細かな設計(基本設計)に入ります。
基本設計ではより詳細な設計打ち合わせをさせていただきます。
建築工事は、間仕切り、仕上げのグレード等の決定、特殊建築部分の性能(防音、冷暖房の使い分け、特別な利用方法、特殊設備機能等)確認と決定。
設備工事は、電気設備、冷暖房、換気設備、通信設備等の概要を決定致します。
医療器械設置についは、医療器械業者と1次側供給設備のすり合わせを致します。
工事費概算は、この基本事項が決定しましたら概算設計見積を算定いたします。
予算調整は、この概算設計見積が準備出来た時点で行います。設計内容と工事費内容についご説明させて頂きながら、先生の工事費予算と概算設計見積とを出来るだけ近づけるように致します。

実施設計

基本設計が完了した後実施設計に入ります。実施設計では、実際に工事施工者が工事を施工するのに必要は図面を作成致します。先生とより細かな打合せを重ね詳細図面を完成いたします。
仕上げの色彩計画、基本設計時点で確定できなかった事項の最終決定をします。
この最終図面をご説明させて頂き、ご確認いただけましたら施工業者に競争見積りをお願いいたします。
施工業者に工事費見積をお願いする時点で、設計業務費の40%をご請求させて頂きます。


施工業者選定

施工業者数社からの工事見積(密封)が提出されたら、先生お立会いの上開封致します。見積内容のチェックが完了した時点で、見積結果報告に基づき施工業者を先生とご相談の上最終決定いたします。尚この時点で予定工事価格との金額調整を致します。

工事監理業務

工事監理は現地に出向き工事の進行状況に合わせて立会検査致します。また先生におかれましても出来るだけ工事工程会議にご出席いただきます。工事工程会議は工事規模、工事内容、建築構造によって開催間隔は異なりますが、概ね月に3回~4回の頻度で開催することになります。医療器械業者も工事工程に沿って出席要請致します。
蛇足には成りますが、私達行うの工事監理業務の内容は、設計図書に基づき工事が行われているかを管理する業務です。工事の施工精度、工程管理は施工会社の監督者が行います。例えば床を水平に、柱を垂直に施工する等の工事監督は基本的に施工会社の工事監督の責任範囲となります。

工事完了検査

完了検査は大別すると、1.行政機関、2.施工会社の社内検査、3.設計者、4.建築主(先生)が検査者となります。
行政検査、社内検査の結果を踏まえて是正部分が有れば是正工事完了後に、設計者、建築主の検査をする事になります。その時点でも不具合部分が見つかった場合は直ちに指定期日までに是正し、再検査後に建築主に引き渡しとなります。
※行政検査とは   市役所(ビル診内装の場合はまれに有ります。)、消防署



保健所開設届・検査

多くの場合が無床の診療所での開業となると思いますので、無床診療所の開設について説明いたします。
診療所の開設には、開設届、保健医療機関の指定申請が必要となります。開設届は保健所、保健医療機関の指定申請は社会保険事務所(医療改革で統合されかなり広域の範囲となりましたが、それぞれ出張機関が有ります。)となります。
また医院の開設場所により申請締切日、必要書類が多少異なりますので、事前協議を為さる事をお勧めいたします。開設地によっては月に2回の場合が有りますが、多くの県では月に1回となっております。
忘れがちなのが保険医登録の移動が有ります。あらかじめ開業地の県に移動の手続きをしなければなりません。以上の事を踏まえ開院日を逆算して申請日を設定する必要があります。
私達は業務の一環として開設届、保険医療機関の指定申請等の助言、申請の支援を行います。

竣工後1年目検査

内装工事完成お引き渡し後1年目に内装工事の検査を行います。
この検査は、引き渡し後に不具合な部分の有無を確認検査致します。引き渡し時に気がつかない部分に不具合が有った場合、通常の利用方法で生じたものは無償で施工会社に是正して頂きます。
ただし経年劣化等によるものはこれに含まれません。この場合は希望により有償にて補修等を行うことになります。
開院後、各種のメンテナンス加入勧誘が有るようにお聞きしております。メンテナンス項目、方法
によっては必要なものもありますが、そうでないものも多々あます。この様な場合は加入前にご連絡頂きたいと思います。